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有馬温泉

ここでは、温泉法に掲げられている「温泉の定義」について、みてみましょう。

温泉法の第1章第2条では、温泉を、【地中から湧出する温水、鉱水、水蒸気その他のガス(炭化水素が主成分となる天然ガスは除く)】であることに加えて、以下の条件にどちらかに当てはまるものと定義しています。◆温泉源から採取される際の温度が、摂氏25度以上であること◆以下の19種類の物質が一つ以上、1kg中に規定量以上に含まれること1.
溶存物質(ガス性のものを除いて)総量1000mg以上2.
遊離炭酸250mg以上3.
リチウムイオン1mg以上4.
水素イオン1mg以上9.
臭素イオン5mg以上10.
沃素イオン1mg以上11.
フッ素イオン2mg以上12.
ヒ酸水素イオン1.3mg以上13.
メタ亜ひ酸1mg以上14.
メタホウ酸5mg以上16.
メタけい酸50mg以上17.
重炭酸ソーダ340mg以上18.
ラドン20×10-10Ci以上 19.
ラジウム塩1億分の1mg以上
わかりやすく言い換えますと、地中から湧出する時の温度が25度以上の「お湯」であれば無条件に「温泉」であり、また、19種類の物質のうち一つでも含まれれば、気温以下の冷たい温度でも、「温泉」となります。

こうして書き直したものをご覧になって、意外に思われた方は多いのではないでしょうか。
温泉成分の含まれない場合でも、水温が25度以上あれば温泉とされるならば、「大きな湯船のある入浴施設」を「温泉」としてきた考え方も、あながち間違いではないということですね。

有馬温泉







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