温泉について定められた、「温泉法」についてまとめてみました。
温泉法は昭和23年7月10日に公布され、平成19年11月30日に最終改正されました。
第1条には、目的が掲げてあります。
採取等に伴う、可燃性天然ガスによる災害の防止・温泉利用の適正化そして、それらによって温泉を増進に役立たせることを目的としています。
第2章から第4章では、それぞれの目的に沿った、さまざまな事項についての規定を設け、また、それに対する都道府県知事等の許可が必要であるとしています。
第2章 温泉の保護・温泉湧出のための、土地を掘削するための許可制度について
第3章 温泉の採取等に伴う災害の防止・温泉源から温泉を採取するための許可制度について
第4章 温泉の利用・温泉を利用するための許可制度について掲示について登録について立ち入り検査や改善指導について・国民保養温泉地の指定についてこれらの許可と命令や、許可の取り消しを行うことも出来ます。
第5章では諮問機関等について、第6章は雑則、第7章は罰則について定められています。
のは、第4章の温泉の利用についての項目ではないかと思います。
温泉を利用する者にとっては印象深いものでした。
このときは、偽装問題を受け、温泉成分の分析を定期的に行うことを義務付けるよう改正されました。
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