温泉に浸かることは身体に良いとされていますが、特に「療養泉」に分類される温泉があります。定義によりますと、「鉱泉」に該当するなかでも、効果が期待できるもの、規定しています。
温度が摂氏25度以上、または、8種類の成分のいずれかが、規定量(1kg中)以上に含まれること。
総量(ガス性のものを除く) 1000mg ・遊離二酸化炭素 1000mg
・銅イオン(Cu2+) 1mg・総鉄イオン(Fe2++、Fe3+) 20mg・アルミニウムイオン(Al3+) 100mg・水素イオン(H+) 1mg・総硫黄(HS-、H2S、S2O3--に対応するもの) 2mg・ラドン(Rd) 111Bq (Bq=100億分の1キュリー単位)以上(8.25マッヘ単位以上)
かつての「鉱泉」の最も重要な特徴は、人体に作用し、病気の治癒効果を持つことでした。
昭和23年に温泉法が定められると、規定成分を含まない温泉の存在も認められるようになりました。
資格は与えられませんので、泉質の表示もでなります。
療養泉として認められますと、都道府県知事の判断を得て、「適応症」についての掲示をしても差し支えないとされています。
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