ここでは、温泉法に掲げられている「温泉の定義」について、みてみましょう。
温泉法の第1章第2条では、温泉を、【地中から湧出する温水、鉱水、水蒸気その他のガス(炭化水素が主成分となる天然ガスは除く)】であることに加えて、以下の条件にどちらかに当てはまるものと定義しています。◆温泉源から採取される際の温度が、摂氏25度以上であること◆以下の19種類の物質が一つ以上、1kg中に規定量以上に含まれること1.
溶存物質(ガス性のものを除いて)総量1000mg以上2.
遊離炭酸250mg以上3.
リチウムイオン1mg以上4.
水素イオン1mg以上9.
臭素イオン5mg以上10.
沃素イオン1mg以上11.
フッ素イオン2mg以上12.
ヒ酸水素イオン1.3mg以上13.
メタ亜ひ酸1mg以上14.
メタホウ酸5mg以上16.
メタけい酸50mg以上17.
重炭酸ソーダ340mg以上18.
ラドン20×10-10Ci以上 19.
ラジウム塩1億分の1mg以上
わかりやすく言い換えますと、地中から湧出する時の温度が25度以上の「お湯」であれば無条件に「温泉」であり、また、19種類の物質のうち一つでも含まれれば、気温以下の冷たい温度でも、「温泉」となります。
こうして書き直したものをご覧になって、意外に思われた方は多いのではないでしょうか。
温泉成分の含まれない場合でも、水温が25度以上あれば温泉とされるならば、「大きな湯船のある入浴施設」を「温泉」としてきた考え方も、あながち間違いではないということですね。
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温泉について定められた、「温泉法」についてまとめてみました。
温泉法は昭和23年7月10日に公布され、平成19年11月30日に最終改正されました。
第1条には、目的が掲げてあります。
採取等に伴う、可燃性天然ガスによる災害の防止・温泉利用の適正化そして、それらによって温泉を増進に役立たせることを目的としています。
第2章から第4章では、それぞれの目的に沿った、さまざまな事項についての規定を設け、また、それに対する都道府県知事等の許可が必要であるとしています。
第2章 温泉の保護・温泉湧出のための、土地を掘削するための許可制度について
第3章 温泉の採取等に伴う災害の防止・温泉源から温泉を採取するための許可制度について
第4章 温泉の利用・温泉を利用するための許可制度について掲示について登録について立ち入り検査や改善指導について・国民保養温泉地の指定についてこれらの許可と命令や、許可の取り消しを行うことも出来ます。
第5章では諮問機関等について、第6章は雑則、第7章は罰則について定められています。
のは、第4章の温泉の利用についての項目ではないかと思います。
温泉を利用する者にとっては印象深いものでした。
このときは、偽装問題を受け、温泉成分の分析を定期的に行うことを義務付けるよう改正されました。
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温泉としてのイメージには、「地下から沸き出るお湯を利用している、山あいの入浴施設」とか、「特別な効用のあるお湯を利用している入浴施設」というものが多くを占めるのではないかと思います。
中には、ただ単に「大きな湯船に浸かる事の出来る入浴施設」という方もしれません。
温泉とはどういうものなのでしょうか。
「温泉=入浴施設」とイメージする方が多いことは確かなようです。
街の中にある「銭湯」も「温泉」ということになります。
温泉に対する定義があまりに漠然としすぎてしまっていることが、「温泉=入浴施設」というイメージに繋がっているのではないかと思います。
温泉とは、地熱により熱せられた地下水が地中から湧き出している現象や、そのお湯のことを示す用語でした。
一般的に考えられている区分は、まず地下水を、普通の地下水である「常水」と、それと異なる、異常な状態にある地下水を「鉱水」として区別しました。
「鉱水」を「鉱泉」と「温泉」に細分化しました。
温泉には、「温泉法」という法律で定義があります。
温泉法は、温泉の保護や、温泉の採掘に伴う災害の防止のために昭和23年7月に公布されました。
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